- トップ
- 利用約款
利用約款
第1条(本約款の適用範囲)
この利用約款(以下「本約款」といいます)は、電話秘書代行合同会社(以下「弊社」といいます)及び通信キャリアその他の提携事業者が有する設備を利用したコールセンターサービス(以下「本サービス」といいます)に関し、本サービスの利用を希望し利用申込みをする者(以下「申込者」といいます)及び本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)を弊社と締結した者(以下「契約者」といいます)と弊社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、弊社と申込者及び契約者との間の本サービス利用に関わる全ての関係について適用されるものとします。
2.弊社が本約款とは別に利用規約又は諸規定等(以下「諸規定等」といいます)を定める場合、当該諸規定等は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。本約款と諸規定等の内容が異なる場合には、諸規定等の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本約款の変更)
弊社は、必要に応じて本約款を変更することができるものとします。この場合、弊社は、変更後の本約款の施行時期及び内容を弊社ウェブサイト上に掲示又は契約者に対して個別に通知します。
2.申込者及び契約者が周知期間満了日以後に本サービスを利用する場合、申込者及び契約者は本約款の変更に同意したものとみなします。
3.本約款の変更が以下のいずれかに該当する場合、弊社は申込者及び契約者の同意を得ることなく、本約款を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、申込者及び契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、申込者及び契約者と弊社の間の契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的であると弊社が判断したとき
4.本約款が変更された場合、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によるものとします。
第3条(弊社からの通知)
弊社は、本約款で特に方法を定める場合のほかは、弊社ウェブサイト上での掲示や契約者への電子メールの送付、その他弊社が適当と判断する方法により、契約者に対し、随時必要な事項を通知します。
2.弊社ウェブサイト上の掲示場所は弊社ウェブサイトのトップページ、又は当該ページからリンクされた同一ドメイン上のページとします。
3.弊社から契約者に対する個別の通知は、契約者からの届出の内容に基づいて行います。
4.通知を弊社ウェブサイト上で行った場合はウェブサイト上に掲示した時点で、その他の方法で行った場合は通知を発送した時点より効力を発するものとします。
第4条(申込みについて)
申込者は利用約款及びプライバシーポリシーを必ずご確認いただき同意の上、申込みを行うこととします。
2.弊社保有の電話番号を連絡先として利用する場合は、弊社所定の本人確認書類を提出するものとします。
3.弊社保有の電話番号を連絡先として利用する場合は、犯罪収益移転防止法上の特定国等(イラン、北朝鮮)に居住又は所在する方や外国PEPs(重要な公的地位にある者)に該当する方は、申告義務があります。また、弊社では犯罪収益移転防止法のハイリスク取引に該当する方への本サービスは原則的に行えません。
4.申込時及び申込後(利用契約成立後を含む)にご提出いただいた申込書・本人確認書類等の証明書類については、弊社所定の方法により適切に処分いたします。申込書・本人確認書類等の証明書類についてはご返却いたしません。
第5条(利用契約の成立)
利用契約は、前条第1項に規定する申込者からの申込みに基づき弊社が審査し、これを承諾した時に成立するものとします。
2.利用契約は1か月単位とし、あらかじめ定めた終了日又は第14条、第18条、第19条、第23条第3項による終了の日まで存続するものとします。なお、第18条、第19条による終了日は月末日に限ります。
第6条(申込みの不承諾)
弊社は、申込者が以下のいずれかに該当する場合、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。この場合、不承諾の理由は開示できません。
(1)申込者が未成年でなおかつ法人の代表者など権利行使主体でない場合
(2)申込者又はその役員等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者その他の反社会的勢力である場合、又はそれらを名乗り、若しくは仄めかす場合
(3)申込者が過去に第14条による利用契約の解除を受けている場合
(4)弊社に届出がなされた申込者情報に虚偽がある場合
(5)第三者の名義又は架空の名義で申込みが行われた場合
(6)申込者(名義人)が申込みの意思を有していない場合
(7)申込者が本人確認等の弊社所定の手続に応じない場合
(8)申込時の本人確認書類の有効期限が切れている場合
(9)申込者が過度の説明を要求していると弊社が判断した場合
(10)申込者と信頼関係を構築できないと弊社が判断した場合
(11)投資及び資金調達を手伝う行為や出資法に抵触する場合があると弊社が判断した場合
(12)投資及び融資、寄付支援、物品購入などの資金調達を目的としたクラウドファンディングに該当すると弊社が判断した場合
(13)仮想通貨交換業者及び利殖商法や利殖取引に関わると弊社が判断した場合
(14)性機能や性関連商品の説明に関わると弊社が判断した場合
(15)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者、若しくはこれに準ずると弊社が判断した場合
(16)本サービスの利用にあたり、弊社が第三者に対して何らかの説得をする必要が生じる場合又はそのおそれがあると弊社が判断した場合
(17)社会通念上、不適切な利用であると弊社が判断した場合
(18)申込者が弊社による犯罪収益移転防止法に規定された確認に協力しない場合、又は申込者の事業等がハイリスク取引に該当すると弊社が判断した場合
(19)覚書、誓約書や損害賠償条項などの個別契約が必要な場合
(20)申込者の要望により本サービスの提供が困難となると弊社が判断した場合
(21)前各号の他、弊社が申込者を契約者とすることを不適当と判断する場合
第7条(契約者情報の届出義務)
申込者及び契約者は、弊社に対し、正しい契約者情報を届け出なければなりません。
2.契約者は、申込時に届出た内容に変更が発生した場合には、直ちに弊社へ変更の届出を行うものとします。ただし、届出内容に変更が生じたことを弊社が適法かつ適正に取得した情報により認識した場合、弊社は、その裁量で届出内容の変更手続きをとることができます。
3.本条第1項又は第2項に反したことにより、弊社からの各種通知が不達となった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。
4.弊社保有の電話番号を連絡先として利用する本サービスをご利用中にイラン、北朝鮮に居住するなど犯罪収益移転防止法上の特定国等に居住又は所在することになった場合や外国PEPs(重要な公的地位にある者)になった場合、直ちに弊社へ当該内容の届出を行うものとします(ハイリスク取引に該当し通常の取引より厳格な方法にて取引時確認を行わせていただきます)。
5.前項の場合において、弊社は本サービスを解約又は解除することがあります。この場合、契約者又は第三者に生じる損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(利用環境等)
契約者は、本サービスを利用するために必要となる通信環境を自己の責任と費用において準備するものとします。また、発信者の番号が通知されない転送方式(機械転送など)の動作に対して弊社は動作や調査も含め、一切の責任を負わないものとします。発信者の番号が通知される方式(NTTのボイスワープ等)をご利用ください。
第9条(提供するサービス等)
弊社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。弊社は、これに伴って契約者又は第三者に生じた損害につき、一切その責任を負わないものとします。
2.本サービスにおける電話代行は、1回あたり5分程度を上限とします。これよりも長時間の対応を要する場合には、利用契約の内容の見直し等、 別途弊社と利用契約継続を含めた契約内容について協議を行わせていただく場合があります。また、本サービスにおいて、弊社は、第三者に対する説得行為、弊社から第三者に対する架電その他の連絡を行わないものとします。
3.弊社は、電話対応時の相手方の応対状況や契約者の事業の専門性により、正確に聞き取りが出来ない場合があります。
4.金銭の支払い、物品の引き渡し、折り返しの連絡等を督促する内容の入電が反復した場合、その他電話の内容や態様などに照らしてやむを得ないと弊社が判断した場合、電話対応の相手方に対し、オペレーターの身分を 「電話代行サービス」である旨をお伝えする場合があります。
5.弊社は、契約者の電話の着信が著しく増大した場合や、本サービスの応対内容がクレーム、督促であるため対応が困難な場合等であって、本サービスその他の弊社のサービスの提供に多大な影響を及ぼすおそれがあると弊社が判断したときは、本サービスを一時中断又は解約、解除することがあります。
6.本サービスの基本コール数を超過すると弊社が判断した場合や応対内容の負荷の増加及び契約者の役員や従業員等の増加等に伴う対応人数の増加の場合は、利用契約の内容の見直し等、 別途弊社と利用契約継続を含めた契約内容について協議を行わせていただく場合があります。
7.弊社は、弊社の電話対応の品質向上及び内容確認のため通話録音を行う場合があります。
8.迷惑電話や弊社独自の判断により一部の電話番号は予め着信拒否しております。全ての番号を着信させる場合は、予めお申し付けください。
第10条(利用料金等)
契約者は、本約款及び弊社が別に定める条件に従い、本サービスに係る通話料金その他の利用料金(並びにこれに係る消費税及び地方消費税)、及び保証金(以下併せて「利用料金等」といいます)を支払うものとします。
2. 契約が解約や解除等によって終了した場合、当該認定日の属する月の利用料金等については、日割り計算は行わず、契約者は当該認定日の属する月の利用料金等の全額を支払う必要があります。
第11条(延滞利息)
弊社は、契約者が利用料金等を弊社指定の支払期日まで支払わない場合、支払期日の翌日から起算して支払日まで、一日当たり0.04%の割合による遅延損害金(延滞利息)を利用料金等と併せて請求することができるものとします。
第12条(権利等の処分の禁止)
契約者は、弊社の書面による事前の同意を得ずに契約者として有する利用契約上の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
第13条(禁止事項)
(1)本約款の規定に反する行為
(2)弊社保有の電話番号を無断で連絡先として利用する行為
(3)本サービスにおいて、第三者から契約者宛の苦情、要望等の電話があった場合、第三者からの電話内容に過度に頻繫又は長時間の問い合わせがあった場合、弊社役員及び弊社従業員に対するセクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の暴言、嫌がらせ、その他不適切な言動等が含まれる場合であって、弊社から契約者に第三者への折返し連絡その他の対応をお願いしたにも関わらず、契約者が迅速かつ適切な対応を怠ること(なお、契約者の対応の有無、内容にかかわらず、第三者からのこのような言動が止まず、本サービスその他弊社の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあると弊社が判断した場合には、本サービスを一時中断することがあります)
(4)法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(5)投資や資金調達を手伝う行為、出資法に抵触する行為、又はそのおそれのある行為
(6)仮想通貨交換業者及び利殖商法や利殖取引に関わると判断した場合、又はそのおそれのある行為
(7)性機能や性関連商品の商品説明を求められる場合、又はそのおそれのある行為
(8)セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の言動が弊社の役員及び従業員を不快にさせる行為
(9)債務整理に関わる行為(法律の専門家を除く)、キャッシュバックを含む業務に関する行為、又はそのおそれのある行為
(10)本サービスの利用にあたり、弊社が第三者に対して何らかの説得をする必要が生じる行為、又はそのおそれのある行為
(11)弊社又は第三者の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(12)弊社に対して不当な要求を行い、過剰な説明を求める行為、又はそのおそれのある行為
(13)契約者との間で信頼関係が構築できないと弊社が判断する行為、又はそのおそれのある行為
(14)本サービスの提供を妨害し、又は支障を生じさせる行為
(15)弊社に対して、本約款に根拠のないこと、又は過度の負担となることを要求する行為
(16)書面による弊社の承諾がなく本サービスを第三者に使用させる行為
(17)認証などの操作を行う行為
(18)自動音声の電話について取次ぎ転送を行う行為
(19)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(20)契約者や契約者の関係者が弊社に対して通信キャリアその他の提携事業者の情報の開示や複数回の説明、調査を依頼する行為、又はそのおそれのある行為
(21)前各号の他、弊社が不適切と判断する行為
第14条(解除)
契約者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社は契約者に何らの催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約者が前条の禁止事項に触れ、利用契約の解除を相当とする場合
(2)契約者が申込時に第6条の不承諾事由に該当していたことが後に判明したとき、又は申込後に当該事由に該当するようになった場合
(3)契約者が本約款の条項のいずれかに違反し、弊社が期間を定めて改善を求めたにもかかわらず、期間内に改善されない場合
(4)弊社が未払の利用料金等の支払を期間を定めて求めたにもかかわらず、期間内に支払がない場合
(5)契約者について仮差押、差押、仮処分、競売、強制執行、破産、民事再生、会社整理、会社更生、特別清算等の申立があった場合、手形交換所の取引停止処分を受けた場合、又は公租公課の滞納処分を受けるなど信用状況が悪化した場合、解散又は死亡した場合
(6)本サービスが犯罪行為に利用されたとき、又はその疑いがある場合
(7)契約者が自ら又は第三者を利用して、弊社(弊社役員及び弊社従業員を含みます)に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いた場合、虚偽の風説を流布し又は偽計若しくは 威力を用いて弊社の信用を棄損し又は業務を妨害した場合
(8)直接間接を問わず、契約者が本サービスの運営を妨害したと弊社が判断した場合
(9)本サービスにおいて、弊社が著しく無理難題な対応を強いられる場合、またはいやがらせ、誹謗中傷など常識的な対応を行えない状態が発生するような場合
(10)本サービスの電話の内容に督促、クレームや暴言などがあり、弊社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、弊社が判断した場合
(11)本サービスの電話内容に過度に頻繁な問合せ等があり、弊社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、弊社が判断した場合
(12)本サービスの運営内容に対して契約者からの一方的なクレームや暴言などがあり、信頼関係が築けないと弊社が判断した場合
(13)契約者の要望により本サービスの提供が困難となる場合
(14)弊社保有の電話番号を連絡先として利用する本サービスをご利用中にイラン、北朝鮮に居住するなど犯罪収益移転防止法上の特定国等に居住又は所在することになった場合や外国PEPs(重要な公的地位にある者)になった場合に、第7条第4項の届出が行われていない場合
(15)契約者の行う行為が犯罪収益移転防止法のハイリスク取引に該当する場合(契約後にハイリスク取引に該当することになった場合を含む)
(16)警察等の公的機関から利用契約を解除するよう依頼があった場合
(17)前各号のほか、やむを得ない事由により契約者が本サービスを利用することが不適当であると弊社が判断した場合
2.前項に基づき利用契約が解除された場合、弊社は一切の損害賠償の責任を負いません。
3.第1項各号のいずれかに該当する場合、契約者は弊社に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
4.利用契約の解除により、弊社から契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第15条(契約者情報の保護)
契約者に関する個人情報は、法令が認める場合のほか、本サービスの提供に必要な限度で通信キャリアその他の提携事業者に提供する場合に第三者提供がなされることを契約者はあらかじめ同意するものとします。
2.弊社は、個人情報を含む利用情報を、個人を特定できない形での統計的な情報として、弊社の裁量で、利用及び公開することができるものとします。
3.本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、別途弊社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。契約者はこのプライバシーポリシーに従って弊社が個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
第16条(秘密保持)
本サービスの利用期間中及び利用期間終了後、弊社と申込者及び契約者(以下、情報の受け手を「受領者」といいます)は、本サービスに関連して知り得た相手方(以下、情報の送り手を「開示者」といいます)の業務上又は営業上の情報(弊社が本サービスによって知り得た発信者の個人情報及び電話の内容を含みます)を秘密情報として扱い、受領者は本条第4項による場合を除き、予め開示者の書面またはメール等による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、本サービス実施以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 以下のいずれかに該当する情報は秘密情報には該当しません。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に受領者が正当に保有していた情報
(4)秘密情報によらずして受領者が独自に開発し、又は知り得た情報
(5)受領者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
(6)開示者から秘密情報として扱う必要がないことを書面又はメール等で確認された情報
2.受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行います。
3.受領者は、本サービスの遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
4.受領者は、以下のいずれかに該当する場合には、開示者の承諾がない場合でも第三者に秘密情報を開示又は提供することができます。
(1)本サービス遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲において、受領者の役員及び従業員に秘密情報を開示又は提供する場合
(2)本サービス等に関して受領者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等、法律上の守秘義務を負う者に秘密情報を開示又は提供する場合
(3)弊社の委託先及び委託先の再委託先に秘密情報を開示又は提供する場合(ただし、本約款において弊社が負う秘密保持義務を下回らない秘密保持義務を負わせることを前提とします。)
(4) 法令上の権限に基づく官公庁等から開示又は提供を求められた場合
第17条(本サービスの中断)
弊社は、以下の事項に該当する場合、該当事由が解消するまでの間、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断できるものとします。
(1) 地震、台風、洪水、津波、噴火等の自然災害、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、害意による損害、ストライキ、立入制限、外出禁止令、第三者による差止行為、国防、感染症の発生、公衆衛生に関わる緊急事態等の不可抗力の他、電力や計画運休等のライフラインの停止により、本サービスを通常どおり継続できなくなった場合
(2) 法令に基づく規制、命令、指導等を受けた場合
(3) 本サービス運営にかかるシステムの点検又は保守を実施する場合
(4) 本サービス運営に必要な通信キャリアその他の提携事業者によるサービスが中断や不具合が生じた場合
(5) 契約者が第13条の禁止事項に触れた場合
(6) 契約者の電話の着信が著しく増大した場合や、応対内容がクレーム、督促であるため対応が困難な場合などであって、本サービスその他の弊社のサービスの提供に多大な影響を及ぼすおそれがあると弊社が判断したとき
(7) 前各号の他、弊社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
2.弊社は、前項第(3)号又は第(7)号の規定により、本サービスの提供を中断する場合は、あらかじめ弊社ウェブサイト上での掲示及び契約者への電子メールの送付、その他弊社が適当と判断する方法により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.中断事由が解消しない場合、次条に基づき本サービスを終了させていただきます。
4.弊社は、本条に基づく本サービスの中断により契約者又は第三者が被った損害について、第20条の減額の責任を含め、一切その責任を負わないものとします。
第18条(本サービスの終了)
弊社は、弊社ウェブサイト上での掲示及び契約者への電子メールの送付、その他弊社が適当とする方法により、契約者に事前に通知した上、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
2.前項の場合、終了する本サービスに対応する利用契約は終了となります。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの終了により契約者又は第三者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
第19条(利用契約の終了)
利用契約は、第14条の解除、前条の本サービス終了及び第23条第3項の解除の場合のほか、以下の事由により終了します。契約の終了により、本サービスは利用終了となります。
(1) 契約者が弊社に対して利用契約終了の30日前までに弊社所定の方式で解約を申し入れたとき
(2) 弊社が契約者に対して利用契約終了の30日前までに弊社所定の方式で解約を申し入れたとき
(3) 第2条に定める本約款の変更に契約者が同意しないとき
2.第18条に基づき利用契約の全部が終了する場合、及び本条第1項第(2)号、(3)号による利用契約の終了の場合、デボジットの残高は、未払の債務を精算した上で、終了月の翌月末までに契約者に払い戻されます。その他の事由による場合は、利用契約の終了に伴い、デボジットは消滅します。
3.前項の場合を除いては、利用契約の終了に伴い、既に受領した利用料金その他の金銭は、一切返金いたしません。
第20条(損害賠償)
弊社は、本サービスの実施過程で、契約者に対して損害賠償責任を負う場合、契約者に対し、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害について、違反事実のあった月における当該本サービスにかかる月額基本料金を上限として翌月分の月額基本料金から減額するものとします。ただし、金銭による清算は行いません。なお、弊社の責めに帰すべき事由によらずに、本サービスを提供することができなかったとき(第17条に該当した場合及び弊社が本約款で本サービスの利用を中断できると定めた場合を含みます。)は、弊社は、一切その責任を負わないものとします。
2.本サービスに関して発生した契約者の損害が、本サービス運営にかかるシステム、回線等の障害に起因する場合、弊社がそれらの機器等の障害への対策として善良な管理者の注意義務をもって保守管理体制を敷いていたときには、当該損害に対して弊社は責任を負わないものとします。
第21条(免責事項)
本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の漏えい若しくは消失、その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、本約款で特に定める場合を除き、以下を含め弊社は一切責任を負わないものとします。
2.弊社は、契約者が本サービスの利用に伴い損害を被ったとしても、損害賠償責任を負わないものとします。
3.弊社は、契約者が本サービスの利用に伴い第三者間との紛争又は第三者から受けた被害等に関しては、一切責任を負わないものとします。
第22条(第三者の請求に対する措置)
契約者が本サービスを利用することにより、第三者から弊社(弊社の役員及び従業員個人を含みます、以下本条において同じ)に対して、又は契約者及び弊社を共同被告として請求又は訴訟等の法的手続きが提起された場合には、契約者は、請求原因の如何を問わず、自らの費用及び責任のもと契約者及び弊社を防御するとともに、弊社に支払いを命じられた損害賠償及びこれに伴う費用 (合理的な金額の弁護士報酬を含みます)について、弊社に補償するものとします。
23条(反社会的勢力の排除)
弊社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項について表明し、保証したものとします。 (1) 自ら又は自らの代表者、役員その他実質的に経営を支配する者(以下「役員等」といます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと (2) 自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係に該当せず、将来にわたり該当しないこと (3) 自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係に該当せず、将来にわたり該当しないこと (4) 自ら又は自らの役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係に該当せず、将来にわたり該当しないこと (5) 自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係に該当せず、将来にわたり該当しないこと (6) 自ら又は自らの役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係に該当せず、将来にわたり該当しないこと (7) 現在又は将来にわたって、反社会的勢力に自己の名義を利用させるものでないこと
2.弊社及び契約者は、それぞれ相手方及びその関係者等に対し、自ら、自らの役員等又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社又はその関係者の業務を妨害し、若しくはその信用を毀損する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
3.弊社及び契約者は、それぞれ相手方が第1項において表明保証し、又は確約した事項のいずれかに違反することが判明した場合、または前項のいずれかに違反した場合には、何らの催告をすることなく、直ちに相手方との間で締結したあらゆる契約を解除することができるものとします。
4.前項の規定により解除をされた当事者は、相手方に対し、当該解除により生じた一切の損害の賠償を請求することができないものとします。
第24条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの部分は、完全に効力を有するものとします。
第25条(準拠法)
本約款及び本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。
第26条(管轄裁判所)
本約款又は本サービス利用契約に関する紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(協議事項)
本約款に定めのない事項については、契約者及び弊社は、関係法令及び取引慣行に従うほか、信義に従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとします。
以上
2022年4月1日 制定
2023年2月7日 改訂
2024年5月1日 改訂